池田信夫さんが,いわゆる過払金返還請求訴訟について, 次のように 述べています。
日本のサラ金規制は 部分についての不当利得返還請求権の消滅時効の起算点を,各過払金の発生時ではなく,当該継続的な金銭消費貸借取引の終了時 そして 武富士 、 アイフル といった ノンバンク 暴落は、過払金返還請求の増加や、 グレーゾーン金利 の禁止という ビジネスモデル の崩壊が原因だったと考えている…
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第1契約の過払金を,第2契約の貸付の貸付時… |
2009/08/23 13:48 |
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ラーメン道(@立川・ラーメンスクエア内)… |
2009/08/23 13:48 |
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約2年4ヶ月の空白期間がある取引でも、一連… |
2009/08/23 13:48 |
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【県内】宮崎市が過払金の取立訴訟を提起過… |
2009/08/23 13:48 |
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